相続・遺言
人一人が死ぬと大変です。悲しみに包まれる中、死後、4か月以内に準確定申告を、10か月以内に相続税の申告を、と次々とやらなくてはいけないことが押し寄せてきます。何から始めてよいのか途方に暮れてしまいます。
そのようなときは弁護士にご相談ください。
被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せて、相続人が誰かを調べます。それとともに、遺産には何があるのか、調べて確定をしていきます。相続人の間で遺産分割協議をし、まとまれば、遺産分割協議書を作成します。協議がまとまらなければ、家庭裁判所に遺産分割協議の調停を申し立て、解決を目指します。当事務所には税理士登録をしている弁護士が所属していますので、相続と税務を一体としてご相談にのることができます。
遺産分割協議の結果、土地の分筆や合筆、不動産の相続登記手続など、測量士、土地家屋調査士、司法書士など多様な専門家と緊密に連携し、対応していきます。
相続で争いが生じないよう生前に遺言書を作成することをお勧めしています。お話をうかがい、お気持ちが反映するような遺言書を作成します。そして、遺言書をお預かりすることもできます。遺言書の保管料はいただきません。
被相続人が遺言書を作成していて、自分には全く取得するものがなかった、あるいは少なかったというときは、遺留分を侵害しているとして、遺留分侵害額請求をします。
被相続人が多額の借金を残していたことが分かった場合には、相続人が借金を負わないようにするため、相続放棄や限定承認など適切な方法を選択し、手続を進めます。
主な対応内容
解決事例
「全財産を孫に相続させる」という遺言書が見つかったケース。長女(孫からみて母)の代理人として、孫へ遺留分侵害額請求の交渉を開始しました。不動産の評価額を適正に算定し直し、金銭による解決を図りました。
【期限間近の相続放棄手続きを迅速に完了】
疎遠だった父親の死後数ヶ月経ってから、多額の借金の督促状が届いたケースです。相続放棄の期限である「知った時から3ヶ月」が迫っていましたが、迅速に裁判所へ申立てを行い、無事に受理され負債を免れました。
【期限後の相続放棄手続き】
父の死亡後、借金が発覚しました。発覚時点で父の死亡を知ってから3か月を経過していましたが、借金の内容や、借金を知らなかった経緯などを裁判所に説明し、相続放棄の申述が認められました。
1.相続
相続は、お亡くなりになった方の資産(プラス財産)だけでなく負債(借金などのマイナス財産)も含めた遺産を残されたご家族などが引き継ぐことです。 お亡くなりになった方を「被相続人」、遺産を引き継ぐ方を「相続人」と呼びます。
2.遺産の分け方
① 遺言書
被相続人が遺言書を残していた場合は、原則として遺言書の内容が優先されます。
② 法定相続、遺産分割協議
遺言書がない場合は、民法に従って相続(法定相続)するか、相続人間で話し合って遺産分割協議をします。
③ 相続放棄
負債(借金などのマイナス財産)の方が資産(プラス財産)より多い場合、必ず相続しなければいけないわけではありません。相続したくない場合は相続放棄の制度があります。相続放棄は、亡くなった方の資産も負債も全て相続しないことです。相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。
なお資産(プラス財産)の限度で負債(マイナス財産)を引き継ぎたいという場合は限定承認という制度があります。
④ 法定相続
「法定相続」とは民法の規定どおりに相続することです。 民法で定められた相続人を「法定相続人」といいます。(法定相続人の範囲と相続分について次項へ)
3.法定相続の相続分
被相続人の配偶者は常に相続人になります。
子・父母・兄弟姉妹の相続人の範囲と順位は次の通りです。
| 相続人の順位 | 相続人の範囲 | |
|---|---|---|
| 第1順位 | 被相続人の子 | 被相続人の死亡時に既に子が死亡していた場合は孫などが相続人になります(代襲相続)。 |
| 第2順位 | 被相続人の親 | 第1順位(子など)がいる場合は相続人になれません。被相続人の死亡時に既に親が死亡していた場合は祖父母などが相続人になります。 |
| 第3順位 | 被相続人の兄弟姉妹 | 第1順位(子など)、第2順位(親など)がいる時は相続人になれません。 |
同じ順位の相続人が複数いる場合は全員が相続人になります。 例えば、父・母・子3人の5人家族で、父が亡くなった場合、配偶者(母)と子3人が相続人になりますので、法定相続分は配偶者(母)が2分の1、子は全員で2分の1(子1人あたり6分の1)となります。
| 法定相続人 | 法定相続分 |
|---|---|
| 配偶者 | 全て配偶者が相続します。 |
| 配偶者+子 | 配偶者が2分の1、子が2分の1(複数の場合は全員で2分の1)を相続します。 |
| 配偶者+被相続人の父/母 | 配偶者が3分の2、父/母が3分の1(複数の場合は全員で3分の1)を相続します。 |
| 配偶者+被相続人の兄弟姉妹 | 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(複数の場合は全員で4分の1)を相続します。 |
4.遺言
生きている間は自分の財産の使い道を自分で決めることができますが、亡くなってしまうと、自分で決めることができません。生前に自分の財産の使い道を決めておくためには遺言が必要です。遺言とは、自分が亡くなった後に自分の財産をどう分けるか等について、自分の最終意思を明らかにしておくものです。遺言書があれば、原則として遺言書の内容が優先されます。
5.遺留分
遺留分とは、一定の相続人(遺留分権利者)について、生前の贈与又は遺言によっても奪うことのできない、亡くなった人(被相続人)の一定の財産に対する一定割合の留保分のことをいいます。亡くなった人は、自身の財産の行方を遺言により自由に定めることができますが、遺族の生活の保障等のために一定の制約があります。これが遺留分の制度です。
Q 妻と子がいるが妻に財産を多く譲りたい
私は、妻と子どもが二人(長男と長女)いますが、子どもたちと妻との仲が良くなく、私が亡くなった後に妻の生活が心配なので、自宅を妻に相続したいです。どうしたらいいでしょうか。
A 相談者様のご希望を叶えるためには、ぜひ遺言を書いておくことをお勧めします。
遺言が無い場合は、原則として法定相続となり、妻2分の1、子が4分の1ずつ相続することとなります。
(解説)遺言が無い場合には、相続人(妻、長男、長女)で話し合いをして遺産分割協議をするか、法定相続をすることになります。お子さんたちと奥様との関係が良好でない場合には、遺産分割協議がまとまらない可能性も高いです。その場合は、法定相続となり、相続分は妻2分の1、長男4分の1、長女4分の1となるので、必ずしもご相談者の希望どおりに財産が相続されない可能性があります。そこで、自宅は妻に相続させる、という遺言を書いておくと、原則として遺言が優先されます。
その他にも、具体的な財産の分け方についても、記載することで、遺産分割協議の負担やトラブルを減らすことができます。例えば、「自宅を妻に、預貯金を長男に、株式を長女に相続させる」などと指定することができます。
ただし、お子さんたちには遺留分という最低限の相続分が認められ、子どもの場合は、本来の法定相続分の2分の1、すなわち長男8分の1、長女8分の1が遺留分として認められます。遺留分については複雑なため、遺言や相続に詳しい弁護士にご相談することをお勧めします。
また、遺言には、主に自筆で作成する自筆証書遺言、公正証書で作成する公正証書遺言がありますが、公正証書遺言で作成することが望ましいです。理由は、遺言の内容が法律的にみて正確で、形式不備で無効になるリスクがないことや、紛失・盗難・改ざんの心配がないこと、家庭裁判所の検認手続きが不要であることや、一般に証拠力が高いこと、遺言の有無の検索ができることなどです。
Q 配偶者や子どもがいるが、大切にしている孫にも自分の財産を譲りたい
私は、夫は他界しており、子どもが三人いますが、孫(長女の子)が私の介護をとても献身的にしてくれている孫にも財産を少し譲りたいと思っています。どうしたらよいでしょうか。
A 孫にも財産をゆずる内容の遺言を書くことをお勧めします。
(解説)遺言が無い場合、法定相続人は、子どもたち三人で、法定相続分はそれぞれ3分の1ずつとなります。孫は, 相続人にはなりません。そのため、孫に財産を譲るためには、その旨の遺言を作成することをお勧めします。
なお、お子さんたちには遺留分(遺産全体の6分の1ずつ)があるので、お子さんたちの遺留分を下回らないような内容の遺言にすると、スムーズに遺産分割が進むと思われます。
Q 子どもがいないが姪甥たちに財産を譲りたい
私は結婚しておらず子どももいません。両親はすでに他界していますが、高齢の兄弟がいます。私の財産は、姪や甥に譲りたいと思っているのですが、どうしたらいいでしょうか。
A あなたの財産を確実に姪御さんや甥御さんに譲るために、遺言を書くことをお勧めします。
遺言を書いていない場合、あなたの財産は、法定相続人であるご兄弟が相続することになってしまいます。
(解説)未婚で子がいない場合、法定相続人は親となります。親が亡くなっている場合には兄弟姉妹が法定相続人になります。兄弟姉妹の中で亡くなっている方がいる場合には、その亡くなっている方の子ども(ご相談者からみて甥姪)が、他の兄弟姉妹とともに法定相続人になります。そこで、遺言を書くことで、甥姪に財産を譲る(遺贈する)ことができます。その場合、兄弟姉妹には遺留分がないので、確実に財産を譲ることができます。
Q 遺言を書いた方が良い方は他にどのような方がいますか。
A ①法定相続人以外の人に財産を譲りたいとき
遺言がなければ、財産は法定相続人が法律に指定された割合で、相続します。(法定相続人についてはこちら)。そこで、法定相続人以外の人に財産を譲りたい場合、遺言を書いておく必要があります。例えば以下のようなケースです。
- ・法律婚はしていないパートナーに財産を譲りたい
- ・自分の介護をしてくれた息子の嫁に財産を譲りたい
- ・妻や子どもがいるが、病気の妹にも財産を一部分けたい
- ・特定の団体に財産を譲りたい
法定相続人以外の人に財産を譲りたいときは、遺言を書かなければ、法定相続人が相続しますので、遺言が必要です。
② 配偶者はいるが子どもがいない方
子どもがいない方は、配偶者と親が法定相続人となり、親が亡くなっている場合は配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となります(相続分についてはこちら)。
そのため、親や兄弟姉妹など意図しない相続が発生する場合や、配偶者と兄弟姉妹が良好な関係ではない場合、遺産分割協議がまとまらない場合もあります。配偶者に多くの財産を渡したい場合には遺言を書くことで財産を譲ることができます。兄弟姉妹には遺留分がないので、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人の場合、確実に財産を相続させることができます(遺留分についてはこちら)
③ 再婚しており前婚の子どもがいる場合
再婚後、現在の配偶者と前婚の子どもがいる場合、両者が法定相続人となります。
前婚の子どもと現在の配偶者の関係が良好とはいえない場合、遺産分割協議がスムーズに進まないことがあります。さらに、配偶者の生活を守るために財産を多く相続させたい場合など、遺言がないと意図通りに分配されない可能性があります。
そこで、遺言で、具体的な財産分配を明確にすることで、遺産分割協議の負担やトラブルを減らせます。
④ 相続人同士の関係が良くない方
遺言がない場合、相続人全員で話し合いを行う必要があり、関係が悪いと紛争に発展する可能性があります。遺言があれば、争いを避けやすくなります。
⑤ 事業を営んでいる方
事業の承継や経営権を誰に引き継ぐかを遺言で明確にしておくことができます。遺言がないと相続争いが生じやすく、事業の存続が困難になる場合もあります。
⑥ 身寄りのない方
相続人がいないと思っていても、疎遠な兄弟姉妹や姪甥など法定相続人が存在することはよくあることです。法定相続人がいないかは、戸籍などを取得して確認する必要があります。
戸籍などを調べても相続人がいない方が亡くなった場合、その財産は、最終的には国庫に帰属してしまいます。何もしなければ国庫に帰属してしまうのであれば、それよりも、遺言を書いて、生前お世話になった人に財産を譲ったり、どこかの団体に寄付したいと思う方もいると思います。
⑦ 不動産など分割しにくい財産を持つ方
不動産は分割が難しいため、相続人間でトラブルになりやすいです。
遺言で具体的な分配方法を定めておくと争いを避けやすくなります。
⑧ 子どもの将来に配慮が必要な方
未成年の子どもがいる場合、遺言によって、未成年後見人を指定することができます。
弁護士 唐沢奈穂子
1 相続放棄
(1)相続放棄が必要となる場面
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人といいます。)の財産を相続する権利を放棄する手続きのことです。相続によって借金や負債を引き継ぎたくない場合によく利用されます。
ある人の借金や負債は、その人が夫や父母、子などの親族であっても、ほかの人が代わりに支払う義務が発生するものではありません。たとえば、Aさんが借金をしていたとしても、Aさんの配偶者であるBさん、父母であるCDさん、子であるEさんが支払う義務を負わないということです。
Aさん以外に支払う義務が発生する例としては、BさんらがAさんのために連帯保証人になるようなケースです。
また、Aさんが亡くなり、BさんらがAさんの相続人となるような場合は、借金を相続によって引き継ぐことになります。
Bさんらが借金を引き継ぎたくなければ、相続放棄の手続きをしなければなりません。
(2)相続放棄の手続きの方法・期限・効果
相続放棄をするには、「自己のために相続の開始があったことを知った日」から3か月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。この3か月の期間のことを熟慮期間と言います。
「自己のために相続の開始があったことを知った日」というのは、簡単に言えば、被相続人が亡くなったこと及び、自分が被相続人にとっての相続人であることを知った日ということです。
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述書と添付書類(被相続人の住民票の除票や、戸籍謄本等)、収入印紙、郵便切手などを添付して提出します。
具体的な手続きは、家庭裁判所のホームページをご参照ください。
【家事審判の申立て | 裁判所 (東京家庭裁判所の場合)】
相続放棄が認められれば、相続放棄をした相続人は、最初から相続人にならなかったものとみなされます(民法939条)。そのため、借金を引き継ぎませんが、預金や車等のプラスの財産も一切引き継ぐことができません。
(3)相続放棄の注意点
一度相続放棄をすると撤回はできません。また、相続人一人一人が、相続放棄をするか、相続放棄をしないかを決めることになります。
一人の相続人が相続放棄をしたからと言って、他の相続人が相続放棄をしなくても済むということではありません。
また、相続放棄の申述を行う前に、相続財産を処分するなど、相続したことを前提にした行為をした場合には、相続放棄の申述を行うことができなくなります。
2 限定承認
(1)限定承認が必要となる場面
限定承認とは、「相続した財産の範囲内で借金や負債を支払う」と決める手続きです。被相続人には、プラスの財産があるが、負債もあり、どちらが多いかよくわからないような場面において、相続したプラス財産以上の借金や負債を背負わないための方法です。
(2)限定承認の手続きの方法・期限・効果
限定承認をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
家庭裁判所に「限定承認の申述書」を提出します。相続放棄と違って、限定承認は相続人全員で一緒に手続きしなければなりません。
借金や負債があっても、相続した財産の範囲内でしか支払わなくてよくなります。プラス財産が借金や負債の額を超えれば、その差額部分を受け取ることができます。
具体的には、前述の裁判所のホームページをご参照ください。
3 相続放棄と限定承認の違い
相続放棄と限定承認は、どちらも相続に関する手続きですが、それぞれ目的や影響が異なります。以下にその違いをわかりやすくまとめました。
| 項目 | 相続放棄 | 限定承認 |
|---|---|---|
| 目的 | 相続人とならないことにより、相続しない。 | 相続財産の範囲内で負債を引き受けること。 |
| 結果 | 財産も負債も一切相続しない。 | 財産の範囲内で負債を支払い、残りの財産を受け取る。 |
| 手続き | 個人ごとに家庭裁判所に申請(単独で可能)。 | 相続人全員で家庭裁判所に申請(共同で行う必要あり)。 |
| リスク回避 | 負債を回避できる。 | プラスの財産が負債を上回る場合、受け取れる可能性がある。 |
| 変更可能性 | 一度放棄すると取り消しできない。 | 条件次第で残った財産を受け取ることが可能な場合もあり得る。 |
どちらを選ぶべきかは状況によって異なるため、迷った場合は弁護士に相談することをお勧めします。