借地・借家

土地や建物の明け渡し、地代や家賃の値上げ、賃料の未払い、契約の更新など、借りる側にとっても貸す側にとっても大変な問題です。困ったな、と思ったら一度弁護士にご相談ください。専門的な法的アドバイスをご提供いたします。再開発による立ち退き交渉については、立ち退き側の対応を承ります。いずれの場合でも、地域の実情や個別の事情を丁寧に検討したうえで、最善の解決を目指します。

主な対応内容

土地・建物明渡し/賃貸借契約書作成/賃料の増減額請求/未払い賃料の請求/再開発による立ち退き交渉 など

弁護士 柴山 育子

当事務所にはこんなご相談がよく寄せられます

  • 借りている家の大家から、急に立ち退きを求められた
  • 家が再開発の対象となった
  • 経営している店のビルを建て替えるから半年以内に出てほしいと言われた
  • 賃貸契約の更新時に、次回から定期借家契約/定期借地契約にしたいと言われた
  • 大家が依頼した仲介業者から立ち退き料の提示を受けたが適正な金額なのか分からない
  • 大家や大家が依頼している仲介業者は、借主よりも経験や知識が豊富です。
    また再開発業者の担当者は、立ち退かせるためのプロです。

    知識がない側は、とても不利で、一方的に話が進められてしまいます。
    弁護士に相談することにより、立ち退き交渉も、大家側の一方的な要求だけではなく、居住者・賃借人側の事情に配慮した解決を実現できる可能性が高まります。

    弁護士が間に入り、立ち退く場合も、正当な立ち退き料を受け取り、また立ち退きまでの十分な期間を得ることの交渉を行うことができます。
    大家から一方的に立ち退きを求められたが、自宅を出たくないという場合には、正当事由がなければ立ち退く必要はありません。
    立ち退きに関する合意書などを作成してしまうと、そのあと、金額の交渉などを行うことが困難になります。まずは弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

    【解決事例】

    借家立ち退きで立ち退き料2000万円を取得できた事例

    ~当初は立ち退き拒否の意向だったご相談者が、その後、自然と立ち退く意思に変わり、結果的に2000万円の立退料を合意して、円満に立ち退きを実現した解決事例をご紹介いたします。~

    1 立ち退き拒否の依頼

    ご相談者様は、都心某区の住宅街の中の3軒長屋の1軒に住むご兄弟でした。建物は大正時代に建築され、築80年を超えていました。

    建物の土地を含む一帯の土地に、マンションを建設する計画がもちあがり、大家は不動産業者に長屋の建物を売ってしまいました。新しく大家となった不動産業者から立ち退きを求められました。
    ご相談者様は、生まれてからずっとその家で生活してきていたため、愛着があり、絶対に立ち退きたくないというご希望でした。

    しかし、不動産業者の対応が一方的に立ち退きを求めるもので、直ちに立ち退かなければいけないのかと毎日不安な日々を過ごしていました。

    そこで、当事務所は、立ち退きの拒否ということで受任いたしました。
    当事務所が受任したことにより、不動産業者に直接対応する必要がなくなったため、ご相談者様は、安心して生活することができるようになったと喜んでいらっしゃいました。
    当事務所は、不動産業者に対し、あくまで立ち退く考えはないことを伝えました。

    2 立ち退き料交渉に方針変更

    その後、周辺の建物が取り壊され、環境が変わっていくうちに、ご相談者様は、転居して心機一転マンション暮らしの方が快適かもしれないと思うようになりました。
    そこで、当事務所は立退料交渉に切り替えて、不動産業者と交渉しました。
    1000万円と提示されていた立退料が、粘り強い交渉の結果、2000万円の立ち退き料を合意することができました。
    また、長年居住していたことから、引っ越しの準備に十分な時間を確保するため、余裕を持った立ち退き期限を合意することができました。

    当初は、全く立ち退くご意思がなかったご相談者様が、最終的に、希望する転居先が見つかり、立ち退き料も希望どおり受け取ることができたことで大変満足いただけた事案でした。

    弁護士 山田 大輔

    1

    賃貸借契約は、通常、2年や3年程度の期間が定められています。期間が満了し、契約を更新する際、賃賃人(貸している人)は、賃料の額を増額したいと考えることもあると思います。
    賃借人(借りている人)からすれば、賃料は上げてもらいたくないというのが一般的でしょう。賃貸人から賃料の増額の申出があったとき、賃借人はこれに応じなければならないのでしょうか。

    原則として賃料の増額に応じる必要はない
    契約の内容によりますが、多くの場合、賃貸人の賃料増額要求に対し、賃借人が応じなくても問題はありません。賃料の増額に応じないことは、賃貸借契約の解除事由には当たりません。
    賃借人が賃料の増額に応じないとき、賃貸人がどうしても賃料の増額をしたい場合には、まず、裁判所に調停(第三者が間に入って、紛争を調整する手続き)を申し立てる必要があります。調停で、賃料の増額が合意されれば、賃料は増額されます。

    合意できない場合には、調停が不成立となったあと、賃貸人は、賃料を増額することができることの確認(賃料額の確認請求)の裁判をしなければなりません。
    裁判で勝訴して、はじめて、賃料は増額されます。
    賃貸人が勝訴できるのは、『建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったとき』(借地借家法32条1項)に限られます。

    3

     2で書いた通り、賃貸人としては、固定資産税が増額したとしても、賃借人が賃料の増額に応じない場合には、裁判をしなければ賃料の増額ができないことになってしまいます。

    裁判は、非常に大変で、1年以上の期間がかかることもあります。
    そこで、賃貸人が取れる対応としては、当初の契約時に、契約書に、①契約の更新に際し、賃料の増額を行うこと、②固定資産税に応じて賃料額、または賃料の増額幅が一律に計算できる規定を置くこと、の2点を定めておくことです。
     このようにしておけば、賃料の増額を, 賃借人の合意なく実現することが可能になると思われます。
    「賃借人の合意なく」、と記載しましたが、厳密にいえば、契約更新に際して賃料を増額することを、「当初の契約時に、賃借人は合意している」のです。
    ただし、増額幅が不相当に高額であるなどの場合には、契約条項が無効とされるリスクもあります。

    賃貸借契約は、一度契約すると、賃貸人側から解除することは困難です。そのため、当初の契約時に、契約書をできるだけ詳細にし、その契約に納得していただいた方のみ契約していただくというのが、賃貸人側が取れる対策です。
    当事務所では、契約書の作成、チェックなどは随時受けておりますので、お気軽にご相談ください。

    お気軽にお問い合わせください

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    受付時間:平日 9:30~17:30

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