家庭・離婚

家庭内には様々な問題がひそんでいます。

・相手からの暴力や暴言が怖くて、相手の顔色をうかがいながら毎日過ごしている
・相手からのDV、パワハラに耐えられず家を出てきた
・離婚を考えているが今後自分の収入で生活していけるのか
・突然、相手から離婚を切り出された
・裁判所から調停の呼び出し状が届いた
・子どもに会わせてくれない
・生活費を払ってくれない

そのようなときは弁護士にご相談ください。
相手との交渉や離婚調停、婚姻費用の請求調停などの申立てを行い、調停の中でさまざまな問題について話し合いを進めます。調停で合意できない場合には、離婚訴訟の提起を行います。
明るい笑顔を取り戻せるよう丁寧に寄り添って解決を目指します。

主な対応内容

離婚調停/離婚訴訟/親権・養育費/財産分与/慰謝料/子との面会交流/婚姻費用/年金分割 など

解決事例

【特有財産の主張を退け適正な財産分与を獲得】
離婚協議において、相手方が「預金は自分の特有財産だ」と主張し、財産分与を拒んでいたケース。結婚前後の通帳履歴を詳細に分析し、夫婦の協力で形成された共有財産であることを立証。適正な分与額を獲得しました。

【特有財産の主張を認めさせた事例】
離婚協議において、婚姻前からの夫名義の預金がありました。離婚時点まで10年程度経過していましたが、通帳の履歴を分析し、特有財産の主張が一定程度認められました。

【面会交流の拒否に対し調停でルールを確立】
別居中の配偶者が子どもとの面会を頑なに拒否していたケース。面会交流調停を申し立て、子どもの福祉に反しないことを論理的に主張。また、調停中に試行面会を複数回実施し、月1回の面会のルールを取り決めました。

弁護士 三澤麻衣子

1 財産分与とは

「財産分与」という言葉を聞いたことがありますか?
たまに、相続の話と間違えている方がいらっしゃいますが、「財産分与」という言葉は、離婚するときに、夫と妻で財産を分け合うことを言います。

2 財産分与の対象となる財産とは

夫婦共同生活の結果として
結婚後に取得した夫名義の財産+結婚後に取得した妻名義の財産
の合計を「夫婦共有財産」といい、この夫婦共有財産を、原則として2分の1ずつ分けます。
この夫婦共有財産は、①結婚後に②夫婦共同生活の結果として取得した財産、である点にポイントがあります。①については、例えば、結婚前に夫や妻が持っていた不動産などは、それを結婚前から持っていた夫や妻の「特有財産」または「固有財産」といって、夫婦共有財産には含まれないことが多いです。②については、例えば、夫や妻が、自分の両親が亡くなってその相続によって取得した財産も「特有財産」または「固有財産」となります。具体的には個別のケースによって変わりますので、弁護士にご相談ください。

3 財産分与の対象となる財産はいつの時点のものか

財産分与の対象となる夫婦共有財産は、「基準時」を決めて、その基準時の時点で、夫婦各々が所有している財産を対象とします。
夫婦が別居している場合は別居時が基準時となることが一般的です。離婚調停や離婚裁判などでは、基準時を決めて、基準時の夫婦双方の預金残高を提出したり、基準時の株価で株式の資料を提出したりします。

4 自宅(一戸建て・マンション)の分け方

結婚後に自宅を購入している場合どのように分けるかは、自宅を売却する場合、夫婦のどちらかが自宅を所有して住み続ける場合があります。

(1)自宅を売却する場合

自宅を売却する場合は、その売却代金から住宅ローンの残金、仲介手数料などの諸経費を引いて残った残金を2分の1ずつ夫婦で分けるのが原則です。ただし、自宅を購入するときに、妻の両親から頭金を出してもらっていた場合などは、分ける割合が変わってきますので、そのような場合は弁護士にご相談ください。

(2)夫の単独名義の自宅を夫が所有したまま夫が住み続ける場合

夫の単独名義の自宅を、離婚後も夫が所有したまま夫が住み続ける場合は、自宅の鑑定額(査定額)の2分の1の金額を、夫が妻に代償金として支払うことで財産分与することになります。代償金を捻出することができない場合は、夫が、親族から借入をしたり、近年では、銀行で自宅を担保にお金を借りられる場合もあります。もし、そのような方法も難しい場合は、夫が自宅を取得する選択は難しくなります。

(3)夫名義または夫婦共有名義の自宅を妻名義にして妻が住み続ける場合

夫名義または夫婦共有名義の自宅を妻名義にして妻が住み続ける場合、住宅ローンが完済されていれば、上記②と同じで、妻から夫に代償金を支払って財産分与することになります。
しかし、住宅ローンが残っている場合は、妻の収入次第では、住宅ローンを貸している銀行が、妻への自宅の名義変更を認めない場合があります。
この場合、自宅の名義変更自体は銀行の同意がなくてもできますが、そのような名義変更行為が、住宅ローン会社との契約違反となり、場合によってはローン会社からローンの一括返済を迫られる可能性があります。また、仮に、ローン会社からは何も言われなかったとしても、ローン名義人を夫や夫婦共同のままにしておくと、自宅に住んでいない夫によるローンの返済が滞ってしまうことで、自宅を差し押さえられる危険もあります。
他方で、妻に十分な収入がある場合は、ローン名義人を妻(単独)に変更する(借り換え)などのローン会社の審査を通過すれば自宅を妻名義にすることができる場合もあります。なお、その場合の代償金は鑑定額(査定額)から住宅ローンの残金を引いた金額の2分の1になります。
以上、比較的典型的なケースをご紹介いたしましたが、各々の事情により、違った方法がとられることもあります。詳細は、弁護士までご相談ください。

5 保険

生命保険や学資保険などのうち、解約返戻金のあるものは、基準時における解約返戻金額の証明書を保険会社で発行してもらい、その金額が夫婦共有財産に含まれます。ただ、夫婦それぞれの保険は夫婦それぞれで、学資保険は離婚後実際にお子さんを育てる方に渡すという合意をされる夫婦も多いです。

6 財産分与の時効(除斥期間)

通常は、財産分与は離婚のときに行いますが、先に離婚をして、後で財産分与をするというケースもあります。その場合、注意していただきたいのは財産分与の請求には離婚から2年という時効(正確には「除斥期間」といいます。)があり、2年を過ぎると請求できなくなってしまうということです。この点は十分に注意をしてください。

以上のように、離婚に伴う財産分与で一般的によく問題となるケースについて説明しました。ただ、実際の財産分与では、色々な資料を集めて財産を整理しまとめることは手間がかかり、かつ、一般的でないケースも多々あります。
離婚を考えていらっしゃる場合は、一度、弁護士にどのような財産分与をするのがよいか、ご相談にいらしていただいければと思います。

弁護士 唐沢奈穂子

1 婚姻費用とは?

「婚姻費用」という言葉を聞いたことがありますか。略して「婚費(こんぴ)」と呼ばれることもあります。
婚姻費用とは「別居中の生活費」です。別居している夫婦の間で、夫婦や未成熟子の生活費など婚姻生活を維持するために必要な一切の費用のことを言います。代表的なのは、衣食住の費用、医療費、養育費、教育費等です。
また、婚姻生活を維持するために必要な費用なので、離婚が成立した後は婚姻費用は発生しません。離婚後の子育て費用はいわゆる「養育費」となります。

2 請求できる人と計算方法

婚姻費用を請求できる人を権利者、婚姻費用を支払わなければならない人を義務者といいます。
夫婦二人の世帯であれば、収入が低い方が権利者となります。夫婦二人と子どもがいる場合、収入が高い方が子どもを引き取っていない場合には、その人は義務者となりますが、子どもを引き取った場合には、権利者にも義務者にもなりえます。
これは、次に記載する婚姻費用の分担額の決め方に基づきます。

婚姻費用の分担額の計算方法の基本的な考え方は、夫婦、子にかかる生活費を、夫婦の収入割合で按分して、夫婦それぞれの負担割合を決めることになります。 具体的な金額は、家庭裁判所の運用などを参考に計算することになりますが、家庭裁判所で、婚姻費用、養育費の典型的なケースについて、算定する表が公表されていますので、参考にしてください。

平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について | 裁判所  
 
 

3 別居しないで婚姻費用を請求できるか

まだ別居していないけれど、既に夫婦の実態はない場合、婚姻費用の請求はできないのでしょうか。
一般的には、請求することは難しいとされています。ただし、同居中であってもいわゆる「家庭内別居」の状態に至っていれば夫婦としての生活実態がなく経済的に別居しているのと変わりませんので婚姻費用を請求できる可能性がありますので、弁護士にご相談されることをお勧めします。

4 婚姻費用はどうやって請求したらよいのでしょうか?

婚姻費用の金額を、ご夫婦の話し合いで決められれば話し合いの結果によります。
話し合いがまとまらなかったり、話し合いが難しい場合はどうすればよいのでしょうか。いったんはご自分達で話し合いをしてみたけれど、話し合いが進まなかったので弁護士に相談したいという方は多くいらっしゃいます。この段階で弁護士が窓口となって交渉することもあります。

それでも話し合いがまとまらなかったり、そもそも話し合いができない場合は,家庭裁判所に婚姻費用の分担請求の調停を申し立てることができます。調停手続では、夫婦双方の資産、収入、支出、未成熟子の状況など一切の事情が考慮されます。調停手続は、調停委員会(裁判官一人と調停委員二人が一般的です)が、夫婦双方から意見や事情を聴き、双方が納得して合意できることを目指します。調停でも話し合いがまとまらなかった場合(調停不成立といいます)は審判手続になり、裁判官が一切の事情を考慮して、婚姻費用の金額を決定する審判をすることになります。 調停手続については裁判所のHPもご覧ください。

調停手続一般 | 裁判所

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