・介護施設へ入所するにあたって施設から成年後見人を選任してほしいと言われた
・高齢の父の入院代を支払うのに父の定期預金を解約する際に金融機関から本人か成年後見人でないと解約できないと言われた
・保険金を請求するのに本人の成年後見人を選任してほしいと保険会社から言われた
これらをきっかけに、成年後見人の必要が生じます。こういったときにはどうぞご相談にお越しください。
任意後見契約は、ご自身が判断能力が失われたとき備えて、後見人となる方を依頼して契約しておくものです。
どちらも、当事務所では成年後見制度ができた平成12年より後見人業務に携わり、多数の経験があります。
ホームロイヤー契約をして、日々のご相談事を弁護士に気軽に相談することもできます。
任意後見人契約の締結とセットで、将来への備えとして遺言書の作成についてご相談いただくこともよくあります。
また身寄りのない方、遠方の親族しかいない方、死後のことは親族ではなく第三者に依頼したい方などが、ご自身の亡き後のお葬式やお墓のことなど、遺言以外について依頼することを死後事務委任契約といい、死後事務委任契約についてのご相談もお受けしています。
主な対応内容
成年後見申立(保佐・補助申立)/任意後見契約/ホームロイヤー契約/財産管理契約/死後事務委任契約 など