正社員への退職妨害
(退職の自由)

弁護士 河村 洋

正社員(期間の定めのない契約。定年までの契約期間。)で会社に入ったけど会社を辞めたい。
会社を辞めたいけど辞めさせてもらえない。退職させてもらえない。
会社(雇い主が個人でも同じ。)が辞めさせないようにいろいろと言ってくることに従う必要はあるのでしょうか。

(1)会社が同意しないと辞められない?

 これは誤りです。
 雇われている側(法律用語で「労働者」といいます。)は,「辞めます」と雇い主である会社(法律用語で「使用者」といいます。)に伝えれば,伝えた次の日からカウントして2週間経過すれば,会社が何を言おうが辞められます(民法627条1項)。どんな理由であっても辞められます。理由を伝える必要もありません。
 ただし,「2週間」という予告期間は契約や就業規則で1か月までなら伸ばすことができると裁判所が判断する場合があります。契約書や就業規則の「退職(辞職)」の項目をみて,予告期間が1か月に伸ばされていないか確認しましょう。

(2)辞めるのは仕方ないが3か月後だ、は本当?

 上の(1)で書いたように,誤りです。
 退職の予告期間を2週間から伸ばせるとしても,せいぜい1か月が限度です(民法627条2項,3項は「使用者から」の解約の場合のみです)。
 さて,どうして退職(労働者から雇用契約を解約すること)の自由は,こんなにも保護されているのでしょうか?
 それは,労働者が使用者に不当に拘束されてきた歴史から学んでそうなっています。一方,解雇(使用者から雇用契約を解約すること)は,使用者に対し様々な規制がかけられており,簡単には解雇できません。解雇の場合,労働者は,使用者のイニシアティヴで収入基盤を失うことになり,生活へのダメージがとても大きいため,簡単に解雇できないように様々な規制がかけられているのです。

(3)辞めるなら損害賠償しろ、は本当?

 これも裁判所は認めません。
 退職が,2週間(場合によっては1か月)の予告をもってなされたのであれば(その2週間又は1か月間は働く義務があります。),退職したことそれ自体について使用者に対して損害賠償責任を負いません。
 上の(2)で書いたように,退職の自由は強く保護されています。簡単に会社の損害賠償請求を認めたのでは,事実上会社の「お許し」を得ない限り辞められなくなってしまします。

(4)退職後に同業他社に就職したり独立したりしないことの誓約書を書け,は断れないの?

 書く義務はありません。むしろ書いてはいけません。
 退職の自由は強く保護されています。退職後にこれまでのキャリアを生かした転職先に就職できないのでは,同じく事実上会社の「お許し」を得ない限り辞められなくなってしまします。それに何より「職業選択の自由」を直接侵害するものです。
 では,もしサインしてしまった場合はどうなるのでしょうか。
 ケースバイケースなのですが,結論だけ述べると,サインした約束が有効となる場合は例外的です。ですから,サインしてしまったとしても,多くのケースでは退職後の就職先の制約は受けません。

(5)「辞めます」は証拠に残る形で伝えましょう

 会社を辞めるときに注意することは,退職の意思を会社に伝えたことをきちんと証拠に残すことです。
 退職の予告期間の起算日(カウント開始日)を決めるため重要です。
 仕事で電子メールやLINE,その他チャットツールなどを使用しているのであれば,退職の意思を口頭や書面(紙)で伝えるだけでなく,これらも使って会社を辞めることを伝えましょう。誰から,誰に対して,いつ,どのような内容の文章を送ったのかを証拠化できます。
 もし,電子メールなど使っていない場合は,退職の意思を内容証明郵便物として会社に郵送することも考えましょう。

(6)退職妨害の方便として会社が言ってくることのほとんどは気にしなくていい

 これまでに書いてきたように,退職妨害の方便として会社が言ってくることのほとんどは裁判所には通用しない理屈です。
 それでも心配だ,という方は当事務所までご相談ください。

以上

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