弁護士 柴山 育子
当事務所にはこんなご相談がよく寄せられます
大家や大家が依頼している仲介業者は、借主よりも経験や知識が豊富です。
また再開発業者の担当者は、立ち退かせるためのプロです。
知識がない側は、とても不利で、一方的に話が進められてしまいます。
弁護士に相談することにより、立ち退き交渉も、大家側の一方的な要求だけではなく、居住者・賃借人側の事情に配慮した解決を実現できる可能性が高まります。
弁護士が間に入り、立ち退く場合も、正当な立ち退き料を受け取り、また立ち退きまでの十分な期間を得ることの交渉を行うことができます。
大家から一方的に立ち退きを求められたが、自宅を出たくないという場合には、正当事由がなければ立ち退く必要はありません。
立ち退きに関する合意書などを作成してしまうと、そのあと、金額の交渉などを行うことが困難になります。まずは弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
【解決事例】
借家立ち退きで立ち退き料2000万円を取得できた事例
~当初は立ち退き拒否の意向だったご相談者が、その後、自然と立ち退く意思に変わり、結果的に2000万円の立退料を合意して、円満に立ち退きを実現した解決事例をご紹介いたします。~
1 立ち退き拒否の依頼
ご相談者様は、都心某区の住宅街の中の3軒長屋の1軒に住むご兄弟でした。建物は大正時代に建築され、築80年を超えていました。
建物の土地を含む一帯の土地に、マンションを建設する計画がもちあがり、大家は不動産業者に長屋の建物を売ってしまいました。新しく大家となった不動産業者から立ち退きを求められました。
ご相談者様は、生まれてからずっとその家で生活してきていたため、愛着があり、絶対に立ち退きたくないというご希望でした。
しかし、不動産業者の対応が一方的に立ち退きを求めるもので、直ちに立ち退かなければいけないのかと毎日不安な日々を過ごしていました。
そこで、当事務所は、立ち退きの拒否ということで受任いたしました。
当事務所が受任したことにより、不動産業者に直接対応する必要がなくなったため、ご相談者様は、安心して生活することができるようになったと喜んでいらっしゃいました。
当事務所は、不動産業者に対し、あくまで立ち退く考えはないことを伝えました。
2 立ち退き料交渉に方針変更
その後、周辺の建物が取り壊され、環境が変わっていくうちに、ご相談者様は、転居して心機一転マンション暮らしの方が快適かもしれないと思うようになりました。
そこで、当事務所は立退料交渉に切り替えて、不動産業者と交渉しました。
1000万円と提示されていた立退料が、粘り強い交渉の結果、2000万円の立ち退き料を合意することができました。
また、長年居住していたことから、引っ越しの準備に十分な時間を確保するため、余裕を持った立ち退き期限を合意することができました。
当初は、全く立ち退くご意思がなかったご相談者様が、最終的に、希望する転居先が見つかり、立ち退き料も希望どおり受け取ることができたことで大変満足いただけた事案でした。