相続・遺産

1.相続

相続は、お亡くなりになった方の資産(プラス財産)だけでなく負債(借金などのマイナス財産)も含めた遺産を残されたご家族などが引き継ぐことです。 お亡くなりになった方を「被相続人」、遺産を引き継ぐ方を「相続人」と呼びます。

2.遺産の分け方

① 遺言書

被相続人が遺言書を残していた場合は、原則として遺言書の内容が優先されます。

② 法定相続、遺産分割協議

遺言書がない場合は、民法に従って相続(法定相続)するか、相続人間で話し合って遺産分割協議をします。

③ 相続放棄

負債(借金などのマイナス財産)の方が資産(プラス財産)より多い場合、必ず相続しなければいけないわけではありません。相続したくない場合は相続放棄の制度があります。相続放棄は、亡くなった方の資産も負債も全て相続しないことです。相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。
なお資産(プラス財産)の限度で負債(マイナス財産)を引き継ぎたいという場合は限定承認という制度があります。

④ 法定相続

「法定相続」とは民法の規定どおりに相続することです。 民法で定められた相続人を「法定相続人」といいます。(法定相続人の範囲と相続分について次項へ)

被相続人の配偶者は常に相続人になります。
子・父母・兄弟姉妹の相続人の範囲と順位は次の通りです。

相続人の順位 相続人の範囲
第1順位 被相続人の子 被相続人の死亡時に既に子が死亡していた場合は孫などが相続人になります(代襲相続)。
第2順位 被相続人の親 第1順位(子など)がいる場合は相続人になれません。被相続人の死亡時に既に親が死亡していた場合は祖父母などが相続人になります。
第3順位 被相続人の兄弟姉妹 第1順位(子など)、第2順位(親など)がいる時は相続人になれません。

同じ順位の相続人が複数いる場合は全員が相続人になります。 例えば、父・母・子3人の5人家族で、父が亡くなった場合、配偶者(母)と子3人が相続人になりますので、法定相続分は配偶者(母)が2分の1、子は全員で2分の1(子1人あたり6分の1)となります。

法定相続人 法定相続分
配偶者 全て配偶者が相続します。
配偶者+子 配偶者が2分の1、子が2分の1(複数の場合は全員で2分の1)を相続します。
配偶者+被相続人の父/母 配偶者が3分の2、父/母が3分の1(複数の場合は全員で3分の1)を相続します。
配偶者+被相続人の兄弟姉妹 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(複数の場合は全員で4分の1)を相続します。

4.遺言

生きている間は自分の財産の使い道を自分で決めることができますが、亡くなってしまうと、自分で決めることができません。生前に自分の財産の使い道を決めておくためには遺言が必要です。遺言とは、自分が亡くなった後に自分の財産をどう分けるか等について、自分の最終意思を明らかにしておくものです。遺言書があれば、原則として遺言書の内容が優先されます。

5.遺留分

遺留分とは、一定の相続人(遺留分権利者)について、生前の贈与又は遺言によっても奪うことのできない、亡くなった人(被相続人)の一定の財産に対する一定割合の留保分のことをいいます。亡くなった人は、自身の財産の行方を遺言により自由に定めることができますが、遺族の生活の保障等のために一定の制約があります。これが遺留分の制度です。

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