任意整理・自己破産・民事再生の違い~債務整理の方法と選択基準(個人の方)~

弁護士 山田大輔

個人の方の債務整理には、大きく分けて、①任意整理、②自己破産、③民事再生の3つの方法があります。
それぞれの方法と選択基準をご説明します。

1 任意整理、破産、民事再生のそれぞれの特徴

① 任意整理

任意整理は、それぞれの債権者(貸金業者等)と交渉をして、分割での返済を約束し、毎月支払う方法です。
「任意」整理というのは、裁判所の法的な手続ではない、「裁判外の」手続きということであり、債権者が分割での返済を認める義務があるわけではありません。各債権者と個別に返済期間や1回の返済額などを合意するものです。
そのため、提案した分割弁済の金額によっては、「少ない金額や、長い期間の分割では応じられません」と言われることがあります。任意整理ができない場合には、破産をするべき場合もあります。
分割の期間は通常は、3~5年以内とすることが多く、5年を超える分割弁済の提案は、断ってくる債権者もあります。
例えば、A社60万円、P社120万円、L社300万円の借金があり、毎月返済にあてられる金額が10万円であるとします。この場合4年(48か月)の分割で合意ができれば、毎月A社に毎月1万2500円、P社に2万5000円、L社に6万2500円を支払うことになります。
任意整理の場合、最近は、元金と利息・遅延損害金を合計した金額をすべて弁済することを求められることが多くなってきています。
メリットとしては、返済の合意をした後は、新たに遅延損害金は発生しなくなりますので、毎月約束通りに支払えば、完済できることです。任意整理をせずに、分割弁済を続けた場合には、返済期間中も利息や遅延損害金が発生しますので、より多くの金額を支払わなければ完済できません。
また、任意整理でも、通常、いわゆる「信用情報」にその旨が記録され、新たな借り入れや新たにクレジットカードを作ることが難しくなります。

② 自己破産

裁判所に「破産手続開始」と「免責許可」の申立てを行う手続きです。
申立てをすることにより、「破産者」となり、持っている価値のある財産は破産手続きの中でお金に変え、債権者に配分します(配当手続といいます)。その後、原則として、「免責」により、借金を返済する必要がなくなります。
借金を返済する必要がなくなる可能性がありますので、簡単に破産を認めるわけにはいかず、破産に至った経緯や、財産の状況などを調査し、申立書の中で裁判所に報告をしなければなりません。 価値のある財産(おおむね20万円以上の財産)がない場合には、配当手続は行われないこともあります。
場合によっては、裁判所が「破産管財人」を選任し、2~3か月程度の期間、破産管財人が借金の状況や財産の状況を調査することになります。管財人が選任されるケースは、価値ある財産を持っている場合、借金の金額が高い場合(東京だと500万円程度)、事業を行っていたことがある場合、借金ができた原因が浪費やギャンブルの場合などです。
破産手続きのメリットは、借金を返さなくてよくなることが多いので、経済的な再生が早いことです。デメリットは、浪費・ギャンブルなどが原因で借金ができた場合など免責不許可事由がありその程度大きい場合には、免責されない可能性があること、破産手続き中(通常は2~3か月)は、一定の資格が制限されるため、警備員や保険の外務員などができなくなることです。

③民事再生

破産と任意整理の間のような制度で、裁判所の手続きを使いますが、借金の一部を、3~5年で分割して弁済する手続きです。
破産と同じく、経緯や財産に関する書類を裁判所に提出する必要があります。
ただ、自己破産よりも、手続きにかかる時間は長く、申立てから7か月程度かかり、その後、返済が始まります。
自宅を持ち続けたい場合や、自己破産では免責決定が得られない場合などに、民事再生を選択することになります。
債権者に支払う額は、全債権者合計で100万円以上で、金額によりますが、おおむね5分の1程度に減額することができます。
住宅ローンなどを支払い続けながら(ただし、住宅ローンは減額できません)、経済的な再生を目指せます。
破産ではないため、職業における資格制限はありません。

支払うべき額 メリット デメリット
任意整理 元金と遅延損害金の総額 ・利息・遅延損害金は新たに発生しない。
・資格制限はない。
・支払総額が高くなる。
・長期間の分割をしなければならないことが多い
破産 免責により元金も遅延損害金も支払う必要がない ・免責により、経済的再生が早い。 ・破産手続き中は資格制限がある。
・破産したことは、「官報」で公告される
民事再生 元金と遅延損害金のうち、5分の1程度。
ただし、最低額は100万円。
・資格制限がない。
・元金と遅延損害金を減額できる。
・3年~5年程度の分割となる。
・民事再生をしたことは、「官報」で公告される

3 どの制度を選択するべきか

任意整理は、おおむね3年以内に完済できる計画とすることが望ましいとされています。そのため、毎月返済にあてられる金額を考え、3年(36か月)以内に完済できるのであれば、任意整理を選択できます。しかし、これを超えても、5年程度で返済できるのであれば、任意整理を行うことはできます。
自己破産は、借金を返済しなくてもよくなる、「免責」が認められることを求めて申立をしますので、自己破産によって免責が認められれば、早期に経済的な再生を図ることができます。任意整理ができる場合でも、破産手続きを行うことを選択すべき場合もあります。
ただし、現在、破産手続きにより資格が制限される仕事についている場合や、免責が認められない可能性が高いケースの場合には、任意整理か民事再生を使うことになります。
民事再生は、分割して支払う制度ですので、毎月収入が得られることが確実である場合でなければ、お勧めしません。破産手続きをすることが難しい場合で、任意整理のように総額を支払うことが難しいケースで民事再生を選択することになります。

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