弁護士 三澤麻衣子
1 財産分与とは
「財産分与」という言葉を聞いたことがありますか?
たまに、相続の話と間違えている方がいらっしゃいますが、「財産分与」という言葉は、離婚するときに、夫と妻で財産を分け合うことを言います。
2 財産分与の対象となる財産とは
夫婦共同生活の結果として
結婚後に取得した夫名義の財産+結婚後に取得した妻名義の財産
の合計を「夫婦共有財産」といい、この夫婦共有財産を、原則として2分の1ずつ分けます。
この夫婦共有財産は、①結婚後に②夫婦共同生活の結果として取得した財産、である点にポイントがあります。①については、例えば、結婚前に夫や妻が持っていた不動産などは、それを結婚前から持っていた夫や妻の「特有財産」または「固有財産」といって、夫婦共有財産には含まれないことが多いです。②については、例えば、夫や妻が、自分の両親が亡くなってその相続によって取得した財産も「特有財産」または「固有財産」となります。具体的には個別のケースによって変わりますので、弁護士にご相談ください。
3 財産分与の対象となる財産はいつの時点のものか
財産分与の対象となる夫婦共有財産は、「基準時」を決めて、その基準時の時点で、夫婦各々が所有している財産を対象とします。
夫婦が別居している場合は別居時が基準時となることが一般的です。離婚調停や離婚裁判などでは、基準時を決めて、基準時の夫婦双方の預金残高を提出したり、基準時の株価で株式の資料を提出したりします。
4 自宅(一戸建て・マンション)の分け方
結婚後に自宅を購入している場合どのように分けるかは、自宅を売却する場合、夫婦のどちらかが自宅を所有して住み続ける場合があります。
(1)自宅を売却する場合
自宅を売却する場合は、その売却代金から住宅ローンの残金、仲介手数料などの諸経費を引いて残った残金を2分の1ずつ夫婦で分けるのが原則です。ただし、自宅を購入するときに、妻の両親から頭金を出してもらっていた場合などは、分ける割合が変わってきますので、そのような場合は弁護士にご相談ください。
(2)夫の単独名義の自宅を夫が所有したまま夫が住み続ける場合
夫の単独名義の自宅を、離婚後も夫が所有したまま夫が住み続ける場合は、自宅の鑑定額(査定額)の2分の1の金額を、夫が妻に代償金として支払うことで財産分与することになります。代償金を捻出することができない場合は、夫が、親族から借入をしたり、近年では、銀行で自宅を担保にお金を借りられる場合もあります。もし、そのような方法も難しい場合は、夫が自宅を取得する選択は難しくなります。
(3)夫名義または夫婦共有名義の自宅を妻名義にして妻が住み続ける場合
夫名義または夫婦共有名義の自宅を妻名義にして妻が住み続ける場合、住宅ローンが完済されていれば、上記②と同じで、妻から夫に代償金を支払って財産分与することになります。
しかし、住宅ローンが残っている場合は、妻の収入次第では、住宅ローンを貸している銀行が、妻への自宅の名義変更を認めない場合があります。
この場合、自宅の名義変更自体は銀行の同意がなくてもできますが、そのような名義変更行為が、住宅ローン会社との契約違反となり、場合によってはローン会社からローンの一括返済を迫られる可能性があります。また、仮に、ローン会社からは何も言われなかったとしても、ローン名義人を夫や夫婦共同のままにしておくと、自宅に住んでいない夫によるローンの返済が滞ってしまうことで、自宅を差し押さえられる危険もあります。
他方で、妻に十分な収入がある場合は、ローン名義人を妻(単独)に変更する(借り換え)などのローン会社の審査を通過すれば自宅を妻名義にすることができる場合もあります。なお、その場合の代償金は鑑定額(査定額)から住宅ローンの残金を引いた金額の2分の1になります。
以上、比較的典型的なケースをご紹介いたしましたが、各々の事情により、違った方法がとられることもあります。詳細は、弁護士までご相談ください。
4 保険
生命保険や学資保険などのうち、解約返戻金のあるものは、基準時における解約返戻金額の証明書を保険会社で発行してもらい、その金額が夫婦共有財産に含まれます。ただ、夫婦それぞれの保険は夫婦それぞれで、学資保険は離婚後実際にお子さんを育てる方に渡すという合意をされる夫婦も多いです。
5 財産分与の時効(除斥期間
通常は、財産分与は離婚のときに行いますが、先に離婚をして、後で財産分与をするというケースもあります。その場合、注意していただきたいのは財産分与の請求には離婚から2年という時効(正確には「除斥期間」といいます。)があり、2年を過ぎると請求できなくなってしまうということです。この点は十分に注意をしてください。
以上のように、離婚に伴う財産分与で一般的によく問題となるケースについて説明しました。ただ、実際の財産分与では、色々な資料を集めて財産を整理しまとめることは手間がかかり、かつ、一般的でないケースも多々あります。
離婚を考えていらっしゃる場合は、一度、弁護士にどのような財産分与をするのがよいか、ご相談にいらしていただいければと思います。