弁護士 唐沢奈穂子
1 婚姻費用とは?
「婚姻費用」という言葉を聞いたことがありますか。略して「婚費(こんぴ)」と呼ばれることもあります。
婚姻費用とは「別居中の生活費」です。別居している夫婦の間で、夫婦や未成熟子の生活費など婚姻生活を維持するために必要な一切の費用のことを言います。代表的なのは、衣食住の費用、医療費、養育費、教育費等です。
また、婚姻生活を維持するために必要な費用なので、離婚が成立した後は婚姻費用は発生しません。離婚後の子育て費用はいわゆる「養育費」となります。
2 請求できる人と計算方法
婚姻費用を請求できる人を権利者、婚姻費用を支払わなければならない人を義務者といいます。
夫婦二人の世帯であれば、収入が低い方が権利者となります。夫婦二人と子どもがいる場合、収入が高い方が子どもを引き取っていない場合には、その人は義務者となりますが、子どもを引き取った場合には、権利者にも義務者にもなりえます。
これは、次に記載する婚姻費用の分担額の決め方に基づきます。
婚姻費用の分担額の計算方法の基本的な考え方は、夫婦、子にかかる生活費を、夫婦の収入割合で按分して、夫婦それぞれの負担割合を決めることになります。
具体的な金額は、家庭裁判所の運用などを参考に計算することになりますが、家庭裁判所で、婚姻費用、養育費の典型的なケースについて、算定する表が公表されていますので、参考にしてください。
3 別居しないで婚姻費用を請求できるか
まだ別居していないけれど、既に夫婦の実態はない場合、婚姻費用の請求はできないのでしょうか。
一般的には、請求することは難しいとされています。ただし、同居中であってもいわゆる「家庭内別居」の状態に至っていれば夫婦としての生活実態がなく経済的に別居しているのと変わりませんので婚姻費用を請求できる可能性がありますので、弁護士にご相談されることをお勧めします。
4 婚姻費用はどうやって請求したらよいのでしょうか?
婚姻費用の金額を、ご夫婦の話し合いで決められれば話し合いの結果によります。
話し合いがまとまらなかったり、話し合いが難しい場合はどうすればよいのでしょうか。いったんはご自分達で話し合いをしてみたけれど、話し合いが進まなかったので弁護士に相談したいという方は多くいらっしゃいます。この段階で弁護士が窓口となって交渉することもあります。
それでも話し合いがまとまらなかったり、そもそも話し合いができない場合は、家庭裁判所に婚姻費用の分担請求の調停を申し立てることができます。調停手続では、夫婦双方の資産、収入、支出、未成熟子の状況など一切の事情が考慮されます。調停手続は、調停委員会(裁判官一人と調停委員二人が一般的です)が、夫婦双方から意見や事情を聴き、双方が納得して合意できることを目指します。調停でも話し合いがまとまらなかった場合(調停不成立といいます)は審判手続になり、裁判官が一切の事情を考慮して、婚姻費用の金額を決定する審判をすることになります。
調停手続については裁判所のHPもご覧ください。