ある日上司から呼び出され部屋に入ったら「もう会社に来なくていい」と言われてしまった。でもこのまま泣き寝入りはしたくない。
そんなときどうしたらいいのでしょうか。
1 会社の「もう会社に来なくていい」という発言の意味をはっきりさせる
会社(雇い主。個人事業主でも同じです)の「もう会社に来なくていい」は,解雇なのかそれとも退職強要(退職の説得)なのかを質問してはっきり回答させなければなりません。
解雇は,雇い主(法律用語で「使用者」といいます)が雇用契約を途中解約することです。
退職は,雇われている側(法律用語で「労働者」といいます)が雇用契約を途中解約することです。
(1)会社が解雇だと答えた場合
会社が解雇だと答えた場合は,「解雇理由証明書をください」と言ってください。
労働者にこう言われた場合,会社には解雇理由証明書を交付する法律上の義務が発生します。
(2)会社が退職の説得だと答えた場合・はっきり答えない場合
会社が退職の説得だと答えた場合や,はっきりとは答えない場合は,退職に応じる義務はありませんので,退職しませんと答えます。そして明日以降の出社の要否などについて会社に確認してください。
2 「解雇予告手当をください」「退職金をください」とは言わない
「解雇予告手当をください」「退職金をください」と言うことは解雇を受け入れることを前提とする行動ととられかねないため,言わないでください。
ただし,もし言ってしまっても,この言動のみで裁判所が「解雇を受け入れたんでしょ?」とは通常判断しません。
3 雇用保険は受給していい
離職票を受け取り,雇用保険(いわゆる失業保険)の各種手当を受給することは問題ありません。受給したことをもって裁判所が解雇を受け入れたのだと判断することはまず考えられません。
ただ念のため,解雇を争うことを決めているとき,決意まではしていないが解雇を争うか迷っているときは,そのことをハローワークの窓口で告げてください。必要な対応を通常してくれます。
4 解雇にはさまざまな規制があって会社にとってハードルが高い
解雇は雇い主(使用者)から雇用契約を途中解約することですから,雇われている側(労働者)は突如として給料(法律用語で「賃金」)という安定的な収入を失うことを意味し,生活への影響ははかり知れません。
そのため解雇にはさまざまな規制があって会社にとってハードルがかなり高いものになっています。ですから、会社は簡単には解雇できない、ということを念頭においてください。
簡単にあきらめてはいけません。
5 正当な権利を主張して会社に責任をとってもらう
解雇にはその理由によって,能力不足解雇,整理解雇,懲戒解雇などさまざまな名前がつけられています。いずれも条文に書いてあるわけではありませんが,いずれも会社にとってのハードルはかなり高いものになっています。
少しでも会社のやり方に疑問をもったときは,労働者側の労働問題に詳しい弁護士に相談し,解雇を受け入れなければならないのか,そうではなく正当な権利を主張して会社に責任をとらせることができるのかについての助言を得てください。
そうすれば,相談結果がどのようなものになるにせよ,あいまいな気持ちを抱えたまま次のステージに向かうということにはならないはずです。