相続放棄と限定承認

弁護士 唐沢奈穂子

1 相続放棄

(1)相続放棄が必要となる場面

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人といいます。)の財産を相続する権利を放棄する手続きのことです。相続によって借金や負債を引き継ぎたくない場合によく利用されます。
ある人の借金や負債は、その人が夫や父母、子などの親族であっても、ほかの人が代わりに支払う義務が発生するものではありません。たとえば、Aさんが借金をしていたとしても、Aさんの配偶者であるBさん、父母であるCDさん、子であるEさんが支払う義務を負わないということです。
Aさん以外に支払う義務が発生する例としては、BさんらがAさんのために連帯保証人になるようなケースです。
また、Aさんが亡くなり、BさんらがAさんの相続人となるような場合は、借金を相続によって引き継ぐことになります。
Bさんらが借金を引き継ぎたくなければ、相続放棄の手続きをしなければなりません。

(2)相続放棄の手続きの方法・期限・効果

相続放棄をするには、「自己のために相続の開始があったことを知った日」から3か月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。この3か月の期間のことを熟慮期間と言います。
「自己のために相続の開始があったことを知った日」というのは、簡単に言えば、被相続人が亡くなったこと及び、自分が被相続人にとっての相続人であることを知った日ということです。
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述書と添付書類(被相続人の住民票の除票や、戸籍謄本等)、収入印紙、郵便切手などを添付して提出します。
具体的な手続きは、家庭裁判所のホームページをご参照ください。
家事審判の申立て | 裁判所 (東京家庭裁判所の場合)】
相続放棄が認められれば、相続放棄をした相続人は、最初から相続人にならなかったものとみなされます(民法939条)。そのため、借金を引き継ぎませんが、預金や車等のプラスの財産も一切引き継ぐことができません。

(3)相続放棄の注意点

一度相続放棄をすると撤回はできません。また、相続人一人一人が、相続放棄をするか、相続放棄をしないかを決めることになります。
一人の相続人が相続放棄をしたからと言って、他の相続人が相続放棄をしなくても済むということではありません。
また、相続放棄の申述を行う前に、相続財産を処分するなど、相続したことを前提にした行為をした場合には、相続放棄の申述を行うことができなくなります。

2 限定承認

(1)限定承認が必要となる場面

限定承認とは、「相続した財産の範囲内で借金や負債を支払う」と決める手続きです。被相続人には、プラスの財産があるが、負債もあり、どちらが多いかよくわからないような場面において、相続したプラス財産以上の借金や負債を背負わないための方法です。

(2)限定承認の手続きの方法・期限・効果

限定承認をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
家庭裁判所に「限定承認の申述書」を提出します。相続放棄と違って、限定承認は相続人全員で一緒に手続きしなければなりません。
借金や負債があっても、相続した財産の範囲内でしか支払わなくてよくなります。プラス財産が借金や負債の額を超えれば、その差額部分を受け取ることができます。 具体的には、前述の裁判所のホームページをご参照ください。

3 相続放棄と限定承認の違い

相続放棄と限定承認は、どちらも相続に関する手続きですが、それぞれ目的や影響が異なります。以下にその違いをわかりやすくまとめました。

項目 相続放棄 限定承認
目的 相続人とならないことにより、相続しない。 相続財産の範囲内で負債を引き受けること。
結果 財産も負債も一切相続しない。 財産の範囲内で負債を支払い、残りの財産を受け取る。
手続き 個人ごとに家庭裁判所に申請(単独で可能)。 相続人全員で家庭裁判所に申請(共同で行う必要あり)。
リスク回避 負債を回避できる。 プラスの財産が負債を上回る場合、受け取れる可能性がある。
変更可能性 一度放棄すると取り消しできない。 条件次第で残った財産を受け取ることが可能な場合もあり得る。

どちらを選ぶべきかは状況によって異なるため、迷った場合は弁護士に相談することをお勧めします。

お気軽にお問い合わせください

phone_in_talk03-5843-6582

受付時間:平日 9:30~17:30

expand_less